医療法人聖峰会 聖峰会マリン病院|福岡市西区小戸|救急告示・労災指定病院

安全管理委員会について

安全管理委員会について

Ⅰ.安全管理指針

<目的>
医療事故の予防・再発防止対策ならびに医療事故発生時の適切な対応と、本院における医療安全体制を確立して安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。

1.医療安全に関する基本的な考え方
(1) 効果的な医療安全管理体制を構築し、組織全体で適切な医療事故防止対策を展開する。
(2) 患者本位の医療を第一と考え、患者・家族との良質な信頼関係を構築する。また、患者・家族と医療従事者のパートナーシップを強化し、安全で質の高い医療を提供する。

2.医療に係る安全管理のための組織に関する基本的事項
(1) 院内での医療事故やヒヤリ、ハット事象等を適切な報告システムの確立により収集する。分析を通じてそれらを評価し、個人レベルと組織レベルの事故防止対策を推し進める。
(2) 医療事故の限りない“ゼロ”を目指す。仮に医療事故が発生した場合、患者様の安全確保を最優先するとともに、事故の再発防止を早期に確立する。
(3) 安全管理委員会、リスクマネージャーなどの設置とともに、安全管理体制を確立し、それぞれが職責を果たすようにする。

3.報告に基づく医療に係る安全確保を目的とした改善方策に関する基本指針
(1) 医療事故防止の具体的な要点を定める医療安全対策マニュアルを作成し、必要に応じて適宜修正を行う。
(2) 医療事故及び医療事故が発生する危険性のあった事例については、速やかに対応措置を講じるとともに、確実、迅速な報告を行うものとする。報告された医療事故等については、事実関係を把握し、原因分析調査を行い、改善防止策を立て周知徹底する。改善策が有効に機能しているか点検・評価し、必要に応じて見直しを図るものとする。報告に関して報告者に不利益処分を科さない等の環境整備に努める。また、報告は個人の責任追及のためではなく病院システムを改善するためのものである事を周知する。

4.医療に係る安全管理のための職員研修に関する基本方針
(1) 医療事故発生時に係る職員の意識改革と安全管理意識の高揚並びに医療資質の向上を図るため、全職員を対象とした教育・研修を年2回以上実施する。

5.医療事故発生時の対応に関する基本指針
(1) 第一に患者の生命及び健康と安全を最優先に考え行動する。
(2) 家族への連絡・説明は速やかに、主治医もしくは病院長が事実を説明する。
(3) 事故の状況は経時記録を行い、事実のみを客観的かつ正確に記録する。また、事故の状況や説明内容、その時の家族の反応を詳細に記録する。
(4) 定められた報告ルートに則して病院長へ報告する。病院長は必要に応じて関係機関への報告・対応を行う。
(5) 事故が発生した場合は、速やかに事故原因の究明、今後の対応策を検討するため、事故調査委員会を設置する。事故調査委員会は医療事故対応委員会の構成員に加え、関係部署の所属長等で構成され、病院長が収集する。

6.医療従事者と家族及び患者家族間の情報の共有に関する基本方針
(1) 患者との信頼関係を築くため、積極的に情報開示を行う。
(2) 本指針は、ホームページに掲載するとともに、患者及び患者家族から閲覧の求めがあった場合は、これに応じるものとする。

7.患者からの相談に関する基本方針
(1) 患者・家族へ安全で安心できる医療サービスを提供するために、患者様相談窓口(看護部長:リスクマネージャー)を設置する。
(2) 患者・家族の種々の相談に対し、適切かつ親切に対応する。
(3) 相談内容から、問題点・課題を見つけ、医療安全並びに患者サービスの改善に生かす。

8.その他医療安全の推進のために必要な基本指針
(1) 医療事故自体の削減を目的とした「医療安全マニュアル」の徹底と見直しを行う。
(2) 医療安全確保のために、業務の標準化・統一化等に取り組み、医療安全の改善・推進を図る。

Ⅱ:安全管理委員会について

<安全管理委員会の設置目的>
聖峰会マリン病院では医療事故防止に万全を期するため、平成14年9月より安全管理委員会を設置し、活動を開始する。今後、本委員会は院長が委員長を務めるとともに医療に関する危機管理を行い、聖峰会マリン病院が安全で質の高い医療を提供するという病院業務の遂行を補佐するということを目的とする。

<安全管理委員会の構成>
委員会は次に定める委員をもって構成する。
医局・看護部・薬局・リハビリテーション科・検査科・放射線科・栄養科・医事課・診療情報管理課

委員長:病院長

事務部長
看護部長
医局(医師1名)
看護部(各部署責任者)
医事課( 〃 )
薬局( 〃 )
検査科( 〃 )
放射線科( 〃 )
リハ科( 〃 )
栄養科( 〃 )
診療情報管理( 〃 )
リスクマネージャー

<安全管理委員会の職務 運営>
本委員会は一般的な医療事故に対する防止を検討し、医療の質を高めるためのものである。(院内感染については、院内感染対策委員会でこれを検討する)また、患者様に提供する医療の質を高めるために、クレーム対策についても一部これを取り扱う。

◇委員長は必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。
◇委員会が特に必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ意見をきき、または資料の提出を求めることができる。

<安全管理委員会の業務>
◇定例委員会(毎月 第1月曜日 16:45~)および臨時委員会の開催
◇年2回実施の院内における安全管理(リスクマネジメント)の勉強会開催
◇インシデントおよびアクシデントレポート、事故予知情報の収集、整理、分析と提案
◇医療事故防止対策マニュアルの作成および訂正
◇事故情報、分析結果、事故防止対策、危機管理情報などを盛り込んだ院内広報の発行
◇安全用医療器具の調査
◇医療機器メーカーや製薬会社などへの提案

(附則)この指針は、平成21年9月から施行する。