医事課

病院内のご案内、外来診療・入退院の受付、医療費の会計や保険請求業務など様々な業務を担っております。
患者さまが来院した際に、最初にお会いするところが医事課となりますので、笑顔での対応を心がけております。
お困りごとがございましたら、私たちにお声がけください。

医療費に関する事項
医療費の計算について
医療費の控除について
保険請求について
限度額認定について
180日越入院について
外来診療の「高額療養費制度」について
他 トピックス
保険請求業務 とは
人と接する仕事
経営に携わっているということ

医療費の計算について

 診療にかかったときの診療費は、保険負担割合から算定した一部負担金と保険対象外の料金から算定されます。保険負担割合は患者さまの加入保険(社会保険、国民保険など)で決められています。厚生労働省から発布されている診療報酬点数表に基づき、行われた医療内容から診療点数を算定します。診療点数に保険負担割合を掛けたものが一部負担金となります。保険対象外の料金とは各医療機関に掲示されている個別の料金で、診断書料、オムツ料などがあります。入院をされたときはこれに加えて食事負担金が加えられます。
 平成22年の医療改訂より、診療明細書の発行が義務付けられました。明細書には、算定基礎となる診療行為がこと細かく記されています。投薬(注射)、検査、手術など患者さまは自分に行われた医療行為でいくら費用が発生したかを知ることができます。いつもと同じことしかされないのに、毎回金額が違う理由は明細書に記されています。
 会計内容についてのお問合せは、会計窓口へお申し出ください。

保険請求について

 保険診療を行った保険医療機関では、国の定める診療報酬点数表に基づいて算定した診療報酬を、「診療報酬明細書(レセプト)」と呼ばれる専用の用紙に記入し、それを患者様が加入されている保険者へ直接請求するのではなく、まず、第三者的機関である審査・支払機関に提出し審査を受けます。 審査、支払機関は大別して、職域保険である社会保険関係を担当する機関と、地域保健である国民健康保険関係を担当する機関に分かれています。


・社会保険関係を担当する機関 : 社会保険診療報酬支払基金
・国民健康保険を担当する機関 : 国民健康保険団体連合会


 審査・支払機関でレセプト審査が終わると、患者様が加入している保険者へ請求され、再度保険者で点検が行われます。その後、決定した金額が医療機関へ支払われます。上記内容は下図のような流れになっていますので、ご参考ください


180日越入院について

 同じ症状による通算のご入院が180日を越えますと、患者様からの状態によっては健康保険からの入院基本料の15%が病院に支払われません。180日を越えた日からの入院が選定療養の対象となり、入院基本料の15%は特定療養費として患者様の負担となります。


当院では、ご入院期間が180日を超えた日より、以下の金額が患者様の負担になります。 一般病棟入院基本料(7対1入院基本料)・・・・・1日につき○○○○円


ただし、以下の状態にある患者さまは選定療養の対象とはなりませんので、特定療養費の徴収はいたしません。


この他にも選定療養から除外される条件があります。詳しくは医事課にお尋ねください。


なお、ご入院時に3ヶ月以上の入院履歴を確認させていただいておりますが、これは入院期間の算定の方法が当院のみではなく、同じ症状による病気や怪我で入院されれば、他の医療機関の入院期間も通算されるためです。当院で180日に達しなくても、他の医療機関の入院期間を合算して180日を越えた場合には選定療養の対象となる場合があります。これは国の医療政策によるものであり、当院の収入が増加する訳ではありません。

医療費の控除について

限度額認定について

 70歳未満の方がご入院されたとき、平成19年3月までは、一旦医療機関の窓口で自己負担分(総医療費の3割又は1割)を負担していただき、支払後加入されている医療保険の保険者に申請することで限度額を超えた金額が還付されていましたが、平成19年4月より「限度額適用認定書」を医療機関へ提示していただくことで入院費の支払が一定の限度額までとなり、窓口での医療負担が軽減されます。

 この制度をご利用される場合の手続きは、加入されている医療保険の保険者(国保加入の場合は役場、社会保険は社会保険事務所)に事前の申請を行うだけです。手続きが間に合わない場合は平成19年3月以前の高額療養の支給方法となります。また、月を遡っての申請はできかねますのでご了承ください。急な入院や家庭の諸事情等により事前の申請ができない場合もございますが、その際は医事課職員にご相談ください。

所得区分 3回目までの限度額 4回目以降の限度額
一般 80,100円 + α 44,400円
上位 150,000円 + α 83,400円
非課税 35,400円 24,600円

外来診療の「高額療養費制度」について

 以前より、入院診療で「高額療養費制度」がありましたが、平成24年4月1日から、外来診療についても開始されました。
 「高額療養費制度」とは、医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担額が、1ヶ月(暦月:1日から末日まで)単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
 この取り扱いを受けるには、事前に手続きをして頂く必要があります。認定書の交付手続きについては、ご加入の協会けんぽ、健康保険組合、または市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などにお問合せください。
 お問合せ先がわからない場合は、当院の医事課職員にお尋ねください。その際は保険証をお持ちになってご相談ください。

◆ 厚生労働省のホームページも併せてご参照ください ◆

厚生労働省 ホームページ



医事課とは、医療機関の経営管理サービスのひとつで、外来患者様、入退院の事務処理、診療録管理、診療報酬計算、請求、医療相談、トラブル対応などの業務を行なっております。医療機関特有の業務であるため、医療・保険に関する専門知識が要求されます。

また、医事課は一般的に馴染みが少なく、医療機関にしか存在しない部署ですが、国家資格を持つ専門職集団の中にあって、唯一免許を持たなくても病院で働ける事務職による部署です。

保険請求業務 とは

 病医院、歯科医院などの通院の際、会計窓口での診療費は一部負担となっており、全額をお支払頂いてはおりません。

 現在の日本では赤ん坊から老人まですべての国民が何かしらの公的医療保険に加入することになっているためです。これを、「国民皆保険」といい、医療機関にかかったときに、健康保険証を提示することで診療費の3割の負担となります。
(※負担割合はお持ちの保険証で異なります。)

 これは、病院側からみると患者さんからは診療費の全額をもらえないこととなります。そうすると、残りの診療費をどこかに請求しなければならなりません。その請求先が、診察をした患者さんが加入している国や健康保険組合となります。

 その請求を行うのが、医療事務の重要な仕事の1つになります。

人と接する仕事

 体調を崩して病院を訪れた(外来、入院を含めて)患者さんが、受診、治療等を受けることで、次第に元気になって明るさを取り戻していくのを間近に見られるのは大きな喜びです。受付係としても、患者さんからお礼を頂いております。

 患者さんという「人」と接する仕事は、毎日が変化の連続です。人を相手にする仕事では、何が起こるかわかりません、そして時には、自分で考えて行動することが必要になってきます。思いがけないような事態に失敗もある代わりに、とっさの判断で行なったことがうまくいって、感謝される喜びもあります。

 医療事務とは、書類やコンピュータだけを相手にする事務仕事とは異なりやりがいを得ることができる仕事だと思います。また、医療事務では、レセプト作成などの特殊な知識や技能が要求される仕事です。常に勉強が必要な代わりに、一般事務に比べてキャリアが評価されやすく、仕事に対する誇りを持つことができます。

経営に携わっているということ

 一昔前は診療を行いさえすれば公的医療保険から、病院に報酬が支払われたために、病院や医院はもうかる業種と言われてきましたが、医療費抑制のための制度改革が続いて、最近ではどの病院も経営が楽ではない状況です。

 患者さんのために、より良い診療をおこなうには、「ムダを省き、請求できる報酬は見逃さない」 という感覚が必要で、その間隔を経営に実行するのが医療事務だと思います。

 現代の高度な医療は、医師1人の手でおこなえるものではなくなってきました。医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師など、医療系の職種は細かく分けられ、それぞれの分野の専門スタッフがチームとして医療を支えています。

 そしてこれらの医療職は、それぞれのスペシャリストであり、自分の担当分野のことだけに目がいきがちです。そんな時、病院全体を見て、効率よく連携できるようにコーディネートしていく仕事も、医療事務(医事課)に求められています。